1.介護保険制度
1 介護保険制度のしくみ
2 事業者の運営基準
3 福祉用具貸与
4 拡大する介護保険市場

2.介護保険事業

1 介護事業の種類
2 介護報酬とサービス料金
3 施設サービスと在宅サービス
4 どの指定サービスを始めるか
5 新規参入について


3.介護事業計画

1 マーケッティング
2 事業計画の作成
3 資金調達
4 スケジュール
5 人材の確保

4.指定事業者の申請
1 指定の基準と申請
2 設備、備品

5.選ばれる事業者と雇用管理
1 事業者の質と向上
2 情報公開
3 新たなサービス体系
4 雇用管理
5 募集方法と採用面接
6 労働条件と勤務管理

6.助成金と公的融資
1 厚生労働省の助成金
2 公的融資制度

老後の施設選択のポイント
施設の特徴比較

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1.介護保険制度

1−2 事業者の運営基準

指定居宅サービス等の人員、設備、運営基準

7・認知症対応型共同生活介護事業所については次のとおりとすること。

・共同生活居住の数は、一または二とする。(2003年4月1日現在、三以上を保有する場合、当分の間これを認める)

・宿直勤務または夜間および深夜勤務について、1人の職員が他の共同生活住居と兼務する場合、二つの共同生活住居までとする。また、併設施設との兼務は認めない。

(2003年4月1日に現に存する事業所の共同生活住宅において宿直勤務を行う介護従業者については、2006年3月31日までは、従前のままで可とする)

・計画作成担当者のうち1人以上は介護支援専門員とする。また介護支援専門員は、介護支援専門員ではない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。

(2006年3月31日までは、事業者は保健医療サービスまたは福祉サービスの利用にかかる計画の作成に関して、計画作成担当者をすべて知識、経験を有するものであって介護支援専門員でない人をもって当てることができる)

事業者の運営基準


社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士松井宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

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