1.介護保険制度
1−2 事業者の運営基準
指定居宅サービス等の人員、設備、運営基準
7・認知症対応型共同生活介護事業所については次のとおりとすること。
・共同生活居住の数は、一または二とする。(2003年4月1日現在、三以上を保有する場合、当分の間これを認める)
・宿直勤務または夜間および深夜勤務について、1人の職員が他の共同生活住居と兼務する場合、二つの共同生活住居までとする。また、併設施設との兼務は認めない。
(2003年4月1日に現に存する事業所の共同生活住宅において宿直勤務を行う介護従業者については、2006年3月31日までは、従前のままで可とする)
・計画作成担当者のうち1人以上は介護支援専門員とする。また介護支援専門員は、介護支援専門員ではない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。
(2006年3月31日までは、事業者は保健医療サービスまたは福祉サービスの利用にかかる計画の作成に関して、計画作成担当者をすべて知識、経験を有するものであって介護支援専門員でない人をもって当てることができる)
事業者の運営基準
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