1.介護保険制度
1−2 事業者の運営基準
指定居宅サービス等の人員、設備、運営基準
1・サービス提供時の記録作成、利用者の申し出による文章の交付等を交付しなければな らないこと。
(認知症対応型共同生活介護および特定施設入居者生活介護を除く。)
2・個別サービス計画、作成時の利用者の同意の取りつけ、同計画の利用者への交付をしなけらばならないこと。
(訪問入浴介護、居宅療養管理指導および福祉用具貸与を除く。)
3・利用者および家族からの苦情を記録しなければならないこと。
4・サービス提供により事故が生じた場合に、記録しなけらばならないこと。
5・介護老人保健施設が訪問リハビリテーションを行うことができることとすること。
6・通所介護について、看護職員の配置を通所介護の単位ごとに看護職員が1名以上確保されるために必要と認められる数とすること。
7・認知症対応型共同生活介護事業所については次のとおりとすること。
8・福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管・消毒を他の事業者に委託する場合、その業務を定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない旨明示すること。
9・居宅介護支援事業所については、次のとおりとすること
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