1.介護保険制度
1 介護保険制度のしくみ
2 事業者の運営基準
3 福祉用具貸与
4 拡大する介護保険市場

2.介護保険事業

1 介護事業の種類
2 介護報酬とサービス料金
3 施設サービスと在宅サービス
4 どの指定サービスを始めるか
5 新規参入について


3.介護事業計画

1 マーケッティング
2 事業計画の作成
3 資金調達
4 スケジュール
5 人材の確保

4.指定事業者の申請
1 指定の基準と申請
2 設備、備品

5.選ばれる事業者と雇用管理
1 事業者の質と向上
2 情報公開
3 新たなサービス体系
4 雇用管理
5 募集方法と採用面接
6 労働条件と勤務管理

6.助成金と公的融資
1 厚生労働省の助成金
2 公的融資制度

老後の施設選択のポイント
施設の特徴比較

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1.介護保険制度

1−2 事業者の運営基準

指定居宅サービス等の人員、設備、運営基準

1・サービス提供時の記録作成、利用者の申し出による文章の交付等を交付しなければな らないこと。
(認知症対応型共同生活介護および特定施設入居者生活介護を除く。)

2・個別サービス計画、作成時の利用者の同意の取りつけ、同計画の利用者への交付をしなけらばならないこと。
(訪問入浴介護、居宅療養管理指導および福祉用具貸与を除く。)

3・利用者および家族からの苦情を記録しなければならないこと。

4・サービス提供により事故が生じた場合に、記録しなけらばならないこと。

5・介護老人保健施設が訪問リハビリテーションを行うことができることとすること。

6・通所介護について、看護職員の配置を通所介護の単位ごとに看護職員が1名以上確保されるために必要と認められる数とすること。

7・認知症対応型共同生活介護事業所については次のとおりとすること。

8・福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管・消毒を他の事業者に委託する場合、その業務を定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない旨明示すること。

9・居宅介護支援事業所については、次のとおりとすること


社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士松井宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

交通事故SOS