2.介護保険事業
2−2 介護報酬とサービス料金
介護報酬とは、介護保険制度からサービス事業者に支払われる報酬のことです。サービス事業者にとっては、最も重要なものです。サービス事業者は、指定サービスの対価である介護報酬のうちの90%を市区町村に、残りの10%を利用者にそれぞれ請求します。介護報酬は、原則として1点10円です。
地域割増
地域割増には都市部割増と離島等割増があります。
都市部割増……割増対象地域として指定された地域の事業者は、居宅療養管理指導と福祉 用具貸与を除くサービスについて、一定率の割増が加算されます。
離島等割増……離島等において訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援等のサービスを行なう事業者については一定率の加算があります。
時間割増
時間割増とは、早朝、夜間、深夜帯における一定率の加算をいいます。
特殊時間帯
@早朝帯……午前6時〜8時
A夜間帯……午後6時〜10時
B深夜帯……午後10時〜午前6時 加算対象とされるサービスは、訪問介護、訪問看護です。
その他の割増、減額
加算される場合
@居宅介護支援では4種類以上の居宅サービスを利用するケアプランを作成したとき。
A通所介護、通所リハビリテーションなどでの食事、送迎、入浴など。
B認知症対応型共同生活介護において、一定の条件の下で、夜間の介護内容や介護体制を確保した場合。
C施設系サービスでの基本食事サービス費
減額される場合
ホームヘルパー3級による訪問介護や、准看護士による訪問看護、栄養士がいない基本食事サービス費、ケアマネージャーによる利用者訪問の未実施などが減額の対象となります。
サービス料金の設定
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