2.介護保険事業
2−3 施設サービスと在宅サービス
施設サービス
介護保険制度における施設サービスは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設を指します。
また、介護保険制度のなかで在宅サービスに分類されている認知症対応型共同生活介護(グループホーム)や特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等)も、施設型の在宅サービスとして分類できます。
在宅サービス
訪問型サービスは、利用者宅でのサービス提供ということから、その家庭におけるラ イフスタイルに十分な配慮をしなけらばなりません。訪問サービスはその利用者宅における日常生活の一部であり、利用者の家族から見れば家族介護を補完するものです。
通所型サービスは、複数の利用者を一定の時間帯に一か所でまとめてサービス提供す るパターンで、訪問型にはないメリットが二つあります。
一つは利用者が施設に行っている間、家族が介護から完全に開放されること。二つ目は利用者から見た場合に、施設が他の高齢者との交流の場になることです。
施設型サービスは、一定規模の利用者に対して一括提供されますので、業務の定型化が図りやすく、事業者側のペースで業務が遂行できます。
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