2.介護保険事業
2−4 どの指定サービスを始めるか
介護事業を始める場合、数ある指定サービスのなかからいくつかを選択して事業化することになります。そして、選択された指定サービスに加えて、物販も含めたさまざまな法定外の付加サービスを行うことにより利用者の幅広いニーズに対応できる、総合的な体制が整います。
また、競合他社との競争に打ち勝っていくためには、利用者に満足される質の高いサービスを安定的に提供していくことが求められます。
単独の指定サービス
単独で実施する場合は、開業資金が少なくてすむ、事業開始までの準備が少なくてすむ、人材やノウハウの調達、情報収集のためのコストが少なくてすみます。
その反面、利用者への総合的なサービスの提供がしづらい、管理者や賃料、設備などの兼務、兼用ができないなどのスケールメリットが生かせないなどのデメリットがあります。
複数の指定サービス
@居宅介護支援事業
居宅介護支援事業は、あらゆるサービスの足掛かりとなりますので、自社で行う他の指定サービスを受注・実施しやすくなります。
また、居宅介護事業は市区町村からの委託による訪問調査や認定申請の代行を行う場合が多く、他の事業者よりも早く利用者との接触が図れるという強みから、複合するメリットが非常に高い事業です。
A在宅介護
訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)の在宅介護を一括で事業を展開する場合は、最も需要の多いゾーンを一元的に取り込めます。
B訪問型事業
訪問型の福祉系のサービスと医療系のサービスをいくつか選択して、複合する場合などが考えられます。この事業パターンのメリットは、訪問型であるために初期投資が少なく参入しやすいこと、医療系サービスを行う場合、介護と医療を総合的に提供できるので利用者に対する利便性が向上します。
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