1.介護保険制度
1 介護保険制度のしくみ
2 事業者の運営基準
3 福祉用具貸与
4 拡大する介護保険市場

2.介護保険事業

1 介護事業の種類
2 介護報酬とサービス料金
3 施設サービスと在宅サービス
4 どの指定サービスを始めるか
5 新規参入について


3.介護事業計画

1 マーケッティング
2 事業計画の作成
3 資金調達
4 スケジュール
5 人材の確保

4.指定事業者の申請
1 指定の基準と申請
2 設備、備品

5.選ばれる事業者と雇用管理
1 事業者の質と向上
2 情報公開
3 新たなサービス体系
4 雇用管理
5 募集方法と採用面接
6 労働条件と勤務管理

6.助成金と公的融資
1 厚生労働省の助成金
2 公的融資制度

老後の施設選択のポイント
施設の特徴比較

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4.指定事業者の申請

4−1 指定の基準と申請

介護保険の事業者としてサービスを提供するためには、原則として事業者としての指定をサービスの種類ごと、都道府県ごとに、都道府県知事から受ける必要があります。

具体的な許可要件は、大きくは原則として法人格があること、および三つの指定基準(人員基準、設備基準、運営基準)を満たすことです。

@法人格
指定を受ける事業者は、原則として法人格をもたなければなりません。法人格については、株式会社、有限会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、消費生活協同組合、農業共同組合などです。

定款等で介護保険の事業をする旨を明確にしておかなければなりません。

A人員基準
人員基準とは、サービスの実施に必要な資格と人員数を定めたものです。例えば、訪問介護では、訪問介護員等を常勤換算で2.5人以上配置すること、および1人以上をもっぱら職務に従事するサービス提供責任者とすることが義務づけられています。

B設備基準
設備基準とは、サービスの実施に必要な備品、施設の構造、一定のスペースなどを定めたものです。例えば、訪問看護では、運営を行なうために必要な広さの専用の区画、設備の備品などを有することとされています。

C運営基準
運営基準とは、サービスの実施に必要な運営上のルールを定めたものです。勤務体系や運営規定の整備、苦情処理体制、契約時における説明、サービス提供に当たっての遵守事項などです。


社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士松井宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

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