4.指定事業者の申請
4−1 指定の基準と申請
介護保険の事業者としてサービスを提供するためには、原則として事業者としての指定をサービスの種類ごと、都道府県ごとに、都道府県知事から受ける必要があります。
具体的な許可要件は、大きくは原則として法人格があること、および三つの指定基準(人員基準、設備基準、運営基準)を満たすことです。
@法人格 指定を受ける事業者は、原則として法人格をもたなければなりません。法人格については、株式会社、有限会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、消費生活協同組合、農業共同組合などです。
定款等で介護保険の事業をする旨を明確にしておかなければなりません。
A人員基準 人員基準とは、サービスの実施に必要な資格と人員数を定めたものです。例えば、訪問介護では、訪問介護員等を常勤換算で2.5人以上配置すること、および1人以上をもっぱら職務に従事するサービス提供責任者とすることが義務づけられています。
B設備基準 設備基準とは、サービスの実施に必要な備品、施設の構造、一定のスペースなどを定めたものです。例えば、訪問看護では、運営を行なうために必要な広さの専用の区画、設備の備品などを有することとされています。
C運営基準 運営基準とは、サービスの実施に必要な運営上のルールを定めたものです。勤務体系や運営規定の整備、苦情処理体制、契約時における説明、サービス提供に当たっての遵守事項などです。
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