5.選ばれる事業者と雇用管理
5−3 新たなサービス体系
2006年度の介護保険制度改革の一つにあらたなサービス体系の確立があります。特に注目されているのは、小規模多機能型居宅介護と新しい住まいです。
@小規模多機能型居宅介護 要介護者が、住み慣れた地域で生活できるように市区町村が指定、指導権限をもって行なう地域密着サービスですが、そのなかでも事業者の関心が高いのが「小規模多機能型居宅介護」です。
通いの日中ケアが中心で、それに訪問ケアと夜間ケアを組み合わせたものです。
日中ケアは15人程度、夜間ケアは5〜9人で、このサービスを利用できるのは原則的に日中ケアの利用者に限定されます。
一事業所の登録者は20〜25人程度です。設備要件は、居間(兼食堂、機能訓練室、台所)、夜間ケアを行なうための個室、静養室、相談室、事務室が必要です。ただし、1人当たり面積基準は設けられますが、サービスごとの面積基準等は設けられません。
@新しい住まい
現行の制度では、住宅とみなされるもののうち「特定施設」として介護保険給付の対象となるのは、都道府県の指定を受けた有料老人ホームと軽費老人ホーム(ケアハウス)のみですが、この対象が、高齢者居住法に基づく民間の高齢者向け優良賃貸住宅や公設のシルバーハウジングなどに拡大されます。
・バリアフリーなどの設備や住まいとしてふさわしい居住空間
・緊急通報態勢、安否確認等の生活支援サービス
・必要になった場合の介護サービス供給
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