5.選ばれる事業者と雇用管理
5−6 労働条件と勤務管理
雇入れに際して、使用者はその職員に対して労働条件を書面で明示しなければなりません。就業規則があれば、それを渡して説明しますが、さらに雇用契約書や労働条件通知書等で明示します。
勤務管理については、介護事業では特に大切です。介護サービスを受ける家庭では、その時間をやりくりして待機していますので、勤務時間についてはきちんと管理する必要があります。
出退勤管理がしっかりできるかどうかは、管理責任者が公平で効率的な勤務割表を作成できるかにかかってきます。直行直帰が主となるヘルパーでも月に2,3回はミーティングを行ないたいものですね。
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