▼ 会社設立手続web 1 会社設立前に知っておきたいこと 1.会社設立のメリット 2.資本金について 3.設立費用はいくらかかるか 4.許認可について 5.事業計画
2 有限会社設立の手順 1.本店所在地を決める 2.商号を決める 3.目的を決める 4.類似商号を調べる 5.会社の印鑑を作成する 6.定款を作成する 7.公証人役場を決める 8.定款の認証を受ける 9.払込金融機関を決める 10.出資金を払い込む 11.取締役・監査役の調査 12.登記申請書類を作成する 13.登記の申請
3 設立の知識 1.設立に必要な書類 2.設立にかかる費用 3.出資者 4.役員について 5.営業年度について 6.印鑑証明書 7.定款の作り方 8.認証に必要な書類 9.登記に必要な書類
4 登記後の諸官庁の届出 1.国税関係 2.地方税関係 3.社会保険関係 4.労働保険関係
5 手続き依頼・相談コーナー 1.手続依頼 2.相談コーナー 3.手続報酬表
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有限会社は、小規模閉鎖的な会社なので、その役員についても株式会社と比べて簡単になっています。 株式会社では、代表取締役と監査役が常設機関であるが、有限会社は取締役1人でも可能です。また、法律で決まった任期もありませんので、定期的な改選も必要ありません。 有限会社では取締役が複数いる場合は各自が代表権を持つことになりますが、代表取締役を定めた場合は、その者が唯一の会社代表者となります。代表取締役の設置は任意ですが、運営の便宜上または対外的な理由から、代表取締役を定めている会社が多いです。 取締役は、原則として定款をもって決めることが多いです。定款に取締役が定めていない場合は、社員総会を開いてそこで取締役を決める必要があります。 代表取締役は、定款や社員総会で決めることも出来ます。また、定款で「代表取締役は取締役の互選をもって定める」との決まりを作れば、取締役の過半数をもって選ぶこともできます。 監査役を置く場合は、定款に「当会社に監査役を置く」旨を記載し、定款上または社員総会で具体的な監査役を決定することになります。
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