▼ Q&A目次 継続雇用制度 と 対象者に係る基準 1.60歳に達する労働者がいない場合でも、制度の導入が必要か? 2.導入していなければ、平成18年4月1日以降の60歳定年による退職は無効? 3.再雇用は、嘱託やパートでも可能か? その場合、1年契約を更新する形態でも良いのか? 4.定年後、グループ会社等へ出向させ、出向先で65歳までの雇用が確保するという形態は? 子会社で派遣労働者として継続雇用されるという制度の場合は? 5.55歳の時点で、将来の定年退職と継続雇用の選択するという制度は? 6.再雇用等する場合、定年退職日から1日の空白があってもだめか? 7.制度導入をしない場合、企業名の公表? 8.本人と事業主の間で賃金と労働時間の条件が合意できず、再雇用を拒否した場合も違反になるのか? 9.有期雇用契約者の場合は? 10.平成18年3月31日以前に60歳定年後に再雇用された者は、対象となるのか? 11.平成18年4月1日から平成19年3月31日までに60歳の誕生日で定年退職する者については、何歳まで? 12.義務化の年齢は、男女同じ? ●高年齢者雇用安定法の豆知識
平成18年4月1日以降当分の間、60歳に達する労働者がいない場合でも、継続雇用制度の導入等を行わなければならないのでしょうか。
改正高年齢者雇用安定法においては、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の制度導入を義務付けているものであるため、当分の間、60歳以上の労働者が生じない企業であっても、平成18年4月1日以降、65歳(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢)までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を講じていなければなりません。
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