定年延長・雇用継続制度 Q&A 

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 Q&A目次


継続雇用制度 と 対象者に係る基準

1.60歳に達する労働者がいない場合でも、制度の導入が必要か?

2.導入していなければ、平成18年4月1日以降の60歳定年による退職は無効?

3.再雇用は、嘱託やパートでも可能か? その場合、1年契約を更新する形態でも良いのか?

4.定年後、グループ会社等へ出向させ、出向先で65歳までの雇用が確保するという形態は? 子会社で派遣労働者として継続雇用されるという制度の場合は?

5.55歳の時点で、将来の定年退職と継続雇用の選択するという制度は?

6.再雇用等する場合、定年退職日から1日の空白があってもだめか?

7.制度導入をしない場合、企業名の公表?

8.本人と事業主の間で賃金と労働時間の条件が合意できず、再雇用を拒否した場合も違反になるのか?

9.有期雇用契約者の場合は?

10.平成18年3月31日以前に60歳定年後に再雇用された者は、対象となるのか?

11.平成18年4月1日から平成19年3月31日までに60歳の誕生日で定年退職する者については、何歳まで?

12.義務化の年齢は、男女同じ?


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高年齢者雇用安定法の豆知識

  


60歳の誕生日で定年としている企業において、平成18年4月1日からは62歳までの、平成19年4月1日からは63歳までの高年齢者雇用確保措置を講じることとした場合、平成18年4月1日から平成19年3月31日までに60歳の誕生日で定年退職する者については、62歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となるのでしょうか。それとも63歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となるのでしょうか。

 

平成18年4月1日から平成19年3月31日までに60歳の誕生日で定年退職する者については、62歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となりますが、平成19年4月1日以降も引き続き雇用されていれば、当然、63歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となります。

(参考)
 高年齢者雇用確保措置の実施義務化の対象年齢は、以下のとおり、年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせ、平成25年4月1日までに段階的に引き上げていくこととしています。

  • 平成18年4月1日〜平成19年3月31日  :62歳
  • 平成19年4月1日〜平成22年3月31日  :63歳
  • 平成22年4月1日〜平成25年3月31日  :64歳
  • 平成25年4月1日以降  :65歳


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