定年延長・雇用継続制度 Q&A 

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 Q&A目次


継続雇用制度 と 対象者に係る基準

1.60歳に達する労働者がいない場合でも、制度の導入が必要か?

2.導入していなければ、平成18年4月1日以降の60歳定年による退職は無効?

3.再雇用は、嘱託やパートでも可能か? その場合、1年契約を更新する形態でも良いのか?

4.定年後、グループ会社等へ出向させ、出向先で65歳までの雇用が確保するという形態は? 子会社で派遣労働者として継続雇用されるという制度の場合は?

5.55歳の時点で、将来の定年退職と継続雇用の選択するという制度は?

6.再雇用等する場合、定年退職日から1日の空白があってもだめか?

7.制度導入をしない場合、企業名の公表?

8.本人と事業主の間で賃金と労働時間の条件が合意できず、再雇用を拒否した場合も違反になるのか?

9.有期雇用契約者の場合は?

10.平成18年3月31日以前に60歳定年後に再雇用された者は、対象となるのか?

11.平成18年4月1日から平成19年3月31日までに60歳の誕生日で定年退職する者については、何歳まで?

12.義務化の年齢は、男女同じ?


 ●
高年齢者雇用安定法の豆知識

  


継続雇用制度について、定年退職者を再雇用するにあたり、いわゆる嘱託やパートなど、従来の労働条件を変更する形で雇用することは可能ですか。その場合、1年ごとに雇用契約を更新する形態でもいいのでしょうか。

 

継続雇用後の労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという改正高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で決めることができます。


 1年ごとに雇用契約を更新する形態については、改正高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、年齢のみを理由として65歳前に雇用を終了させるような制度は適当ではないと考えられます。

したがって、この場合は、

  • 65歳(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢)を下回る上限年齢が設定されていないこと

  • 65歳(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢)までは、原則として契約が更新されること(ただし、能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められます。)

    が必要であると考えられますが、個別の事例に応じて具体的に判断されることとなります。


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