▼ Q&A目次 継続雇用制度 と 対象者に係る基準 1.60歳に達する労働者がいない場合でも、制度の導入が必要か? 2.導入していなければ、平成18年4月1日以降の60歳定年による退職は無効? 3.再雇用は、嘱託やパートでも可能か? その場合、1年契約を更新する形態でも良いのか? 4.定年後、グループ会社等へ出向させ、出向先で65歳までの雇用が確保するという形態は? 子会社で派遣労働者として継続雇用されるという制度の場合は? 5.55歳の時点で、将来の定年退職と継続雇用の選択するという制度は? 6.再雇用等する場合、定年退職日から1日の空白があってもだめか? 7.制度導入をしない場合、企業名の公表? 8.本人と事業主の間で賃金と労働時間の条件が合意できず、再雇用を拒否した場合も違反になるのか? 9.有期雇用契約者の場合は? 10.平成18年3月31日以前に60歳定年後に再雇用された者は、対象となるのか? 11.平成18年4月1日から平成19年3月31日までに60歳の誕生日で定年退職する者については、何歳まで? 12.義務化の年齢は、男女同じ? ●高年齢者雇用安定法の豆知識
継続雇用制度により、再雇用等する場合、定年退職日から1日の空白があってもだめなのでしょうか。
継続雇用制度は、定年後も引き続き雇用する制度ですが、雇用管理の事務手続上等の必要性から、定年の翌日から雇用する制度となっていないことをもって、直ちに法に違反するとまではいえないと考えており、「継続雇用制度」として取り扱うことは差し支えありません。ただし、定年後相当期間をおいて再雇用する場合には、「継続雇用制度」といえない場合もあります。
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