定年延長・雇用継続制度 Q&A 

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 Q&A目次


継続雇用制度 と 対象者に係る基準

1.60歳に達する労働者がいない場合でも、制度の導入が必要か?

2.導入していなければ、平成18年4月1日以降の60歳定年による退職は無効?

3.再雇用は、嘱託やパートでも可能か? その場合、1年契約を更新する形態でも良いのか?

4.定年後、グループ会社等へ出向させ、出向先で65歳までの雇用が確保するという形態は? 子会社で派遣労働者として継続雇用されるという制度の場合は?

5.55歳の時点で、将来の定年退職と継続雇用の選択するという制度は?

6.再雇用等する場合、定年退職日から1日の空白があってもだめか?

7.制度導入をしない場合、企業名の公表?

8.本人と事業主の間で賃金と労働時間の条件が合意できず、再雇用を拒否した場合も違反になるのか?

9.有期雇用契約者の場合は?

10.平成18年3月31日以前に60歳定年後に再雇用された者は、対象となるのか?

11.平成18年4月1日から平成19年3月31日までに60歳の誕生日で定年退職する者については、何歳まで?

12.義務化の年齢は、男女同じ?


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高年齢者雇用安定法の豆知識

  


有期雇用契約者に関して、就業規則等に60歳定年の規定あるいは一定の年齢(60歳)に達した日以後は契約の更新をしない旨の定めをしている事業主は、平成18年4月以降は、有期雇用契約者を対象とした継続雇用制度の導入等を行わなければ、改正高年齢者雇用安定法第9条違反となるのですか。



改正高年齢者雇用安定法第9条は、主として期間の定めのない労働者に対する継続雇用制度の導入等を求めているため、有期雇用契約のように、本来、年齢とは関係なく、一定の期間の経過により契約終了となるものは、別の問題であると考えられます。


ただし、有期雇用契約者に関して、就業規則等に一定の年齢に達した日以後は契約の更新をしない旨の定めをしている場合は、有期雇用契約であっても反復継続して契約を更新することが前提となっていることが多いと考えられ、反復継続して契約の更新がなされているときには、期間の定めのない雇用とみなされ、定年の定めをしているものと解されることがあります。その場合には、65歳(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢)を下回る年齢に達した日以後は契約しない旨の定めは、改正高年齢者雇用安定法第9条違反であると解されます。


したがって、有期雇用契約者に対する雇い止めの年齢についても、改正高年齢者雇用安定法第9条の趣旨を踏まえ、段階的に引き上げていくことなど、高年齢者雇用確保措置を講じていくことが望ましいと考えられます。

 



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