定年延長・雇用継続制度 Q&A 

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 Q&A目次


継続雇用制度
 と 対象者に係る基準

1.労使協定は、事業所ごとに結ぶの? 企業単位で労使協定を結ぶことは可能か?

2.当分対象者が居なくても、対象者の限定の基準についての労使協定を締結する必要があるのか?

3.この労使協定は、労働基準監督署に届出する?

4.中小企業の事業主は、平成23年3月31日までは、就業規則等に基準を設けることでOK?

5.「常時雇用する労働者数が300人以下の企業」とはどのような意味か? パートタイム労働者は入るのか?

6.就業規則がない場合は、どうしたらいいのか?

7.労使協定等で定める基準とはどのようなものなのか?

8.対象者の基準として、「会社が必要と認める者」や「上司の推薦がある者」を定めることは認められるか?
 
基準として、「過去○年間の人事考課が○以上である者であって、かつ、会社が必要と認める者」は可能か?

9.基準として、「協調性のある者」や「勤務態度が良好な者」は可能か?

10.労使協定で基準を定めた場合、非組合員や管理職も当該協定が適用されるか?

11.職種や管理職かどうかで、協定にく別途就業規則で定める』と定め、別途就業規則で、基準を定めることは可能か?

12.職種別に異なる基準や管理職であるか否かによって異なる基準を定めることは可能か?

13.特定の職種や管理職以外の者のみを継続雇用する制度は可能か?

14.継続雇用される男女の比率が同程度となるよう、継続雇用制度の対象基準を男女別に策定できるか?


高年齢者雇用安定法の豆知識

  

 

労使協定では、通常、労働組合の対象者(組合員)のみを念頭に規定するので、労働組合法上の労働組合に加入できない管理職については労使協定で、『定年時に管理職であった労働者については、別途就業規則で定める』と定め、別途就業規則で、基準を定めることは可能ですか。

 

今回、過半数を代表する労働組合と労使協定を結ぶことを求めているのは、基準について労働者の過半数の団体意思を反映させるとともに、使用者による恣意的な対象者の限定を防ぐことにあります。

このため、定年時に管理職であった労働者についても基準を定める場合には、過半数を代表する労働組合等との労使協定の中で定めていただく必要があります。

なお、管理職を対象に含む基準が労使協定の中で定められていなければ、管理職については、改正高年齢者雇用安定法第9条第2項の要件を満たす基準が設定されていないので、希望者全員を継続雇用制度の対象としなければ、公共職業安定所において指導を行っていくこととなります。

 

労使協定で、特定の職種についてのみ規定することとし、他の職種については労使協定で、『○○職であった労働者については、別途就業規則で定める』と定め、別途就業規則で基準を定めることは可能ですか。


今回、過半数を代表する労働組合と労使協定を結ぶことを求めているのは、基準について労働者の過半数の団体意思を反映させるとともに、使用者による恣意的な対象者の限定を防ぐことにあります。

このため、労使協定で対象とする特定の職種以外の他の職種であった労働者についても基準を定める場合には、過半数を代表する労働組合等との労使協定の中で定めていただく必要があります。

なお、当該他の職種を対象に含む基準が労使協定の中で定められていなければ、当該他の職種については、改正高年齢者雇用安定法第9条第2項の要件を満たす基準が設定されていないので、希望者全員を継続雇用制度の対象としなければ、公共職業安定所において指導を行っていくこととなります。

 

 

 

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