定年延長・雇用継続制度 Q&A 

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 Q&A目次


継続雇用制度
 と 対象者に係る基準

1.労使協定は、事業所ごとに結ぶの? 企業単位で労使協定を結ぶことは可能か?

2.当分対象者が居なくても、対象者の限定の基準についての労使協定を締結する必要があるのか?

3.この労使協定は、労働基準監督署に届出する?

4.中小企業の事業主は、平成23年3月31日までは、就業規則等に基準を設けることでOK?

5.「常時雇用する労働者数が300人以下の企業」とはどのような意味か? パートタイム労働者は入るのか?

6.就業規則がない場合は、どうしたらいいのか?

7.労使協定等で定める基準とはどのようなものなのか?

8.対象者の基準として、「会社が必要と認める者」や「上司の推薦がある者」を定めることは認められるか?
 
基準として、「過去○年間の人事考課が○以上である者であって、かつ、会社が必要と認める者」は可能か?

9.基準として、「協調性のある者」や「勤務態度が良好な者」は可能か?

10.労使協定で基準を定めた場合、非組合員や管理職も当該協定が適用されるか?

11.職種や管理職かどうかで、協定にく別途就業規則で定める』と定め、別途就業規則で、基準を定めることは可能か?

12.職種別に異なる基準や管理職であるか否かによって異なる基準を定めることは可能か?

13.特定の職種や管理職以外の者のみを継続雇用する制度は可能か?

14.継続雇用される男女の比率が同程度となるよう、継続雇用制度の対象基準を男女別に策定できるか?


高年齢者雇用安定法の豆知識

  

中小企業の定義である「常時雇用する労働者数が300人以下の企業」とはどのような意味ですか。この中にパートタイム労働者は入るのですか?

「常時雇用する」とは、雇用契約の形式の如何を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている場合をいい、具体的には、

  •  期間の定めなく雇用されている場合
  •  一定の期間を定めて雇用されている場合であって、その雇用期間が反復更新されて事実上と同等と認められる場合
  •  日々雇用される場合であって、雇用契約が日々更新されて事実上と同等と認められる場合

  が挙げられます。

よって、パートタイム労働者であっても、「常時雇用される」と判断されれば、労働者数に含まれます。

 

労働者が300人前後で変動している場合は、どう判断されるのでしょうか?

常時雇用する労働者が300人前後で変動している場合は、常態が300人以下であるか否かで判断されますが、できる限り「301人以上」の企業に準じて対応していただくことが望ましいと考えられます。

また、平成21年4月1日以降については、高年齢者雇用安定法上の中小企業となるためには、「平成21年4月1日以降、常時雇用する労働者の数が常に300人以下である企業」との要件を満たす必要があります。

すなわち、

(1)  平成21年4月1日時点で常時雇用する労働者の数が、300人以下であれば、中小企業となり、平成23年3月31日までとなりますが、

(2)  平成21年4月1日以降、常時雇用する労働者の数が、常態が301人以上となる状況に変化した場合には、この規定が特例措置であることにかんがみ、変更があった時点で大企業として取り扱われます。


なお、平成21年4月1日以降、常時雇用する労働者の数が300人以下となる状況に変化した場合は、既に基準を労使協定により定めているはずですから、中小企業としての特例措置の対象とはなりません。

 

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