定年延長・雇用継続制度 Q&A 

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 Q&A目次


継続雇用制度
 と 対象者に係る基準

1.労使協定は、事業所ごとに結ぶの? 企業単位で労使協定を結ぶことは可能か?

2.当分対象者が居なくても、対象者の限定の基準についての労使協定を締結する必要があるのか?

3.この労使協定は、労働基準監督署に届出する?

4.中小企業の事業主は、平成23年3月31日までは、就業規則等に基準を設けることでOK?

5.「常時雇用する労働者数が300人以下の企業」とはどのような意味か? パートタイム労働者は入るのか?

6.就業規則がない場合は、どうしたらいいのか?

7.労使協定等で定める基準とはどのようなものなのか?

8.対象者の基準として、「会社が必要と認める者」や「上司の推薦がある者」を定めることは認められるか?
 
基準として、「過去○年間の人事考課が○以上である者であって、かつ、会社が必要と認める者」は可能か?

9.基準として、「協調性のある者」や「勤務態度が良好な者」は可能か?

10.労使協定で基準を定めた場合、非組合員や管理職も当該協定が適用されるか?

11.職種や管理職かどうかで、協定にく別途就業規則で定める』と定め、別途就業規則で、基準を定めることは可能か?

12.職種別に異なる基準や管理職であるか否かによって異なる基準を定めることは可能か?

13.特定の職種や管理職以外の者のみを継続雇用する制度は可能か?

14.継続雇用される男女の比率が同程度となるよう、継続雇用制度の対象基準を男女別に策定できるか?


高年齢者雇用安定法の豆知識

  

 

労使協定等で定める基準とはどのようなものなのですか。


労使協定で定める基準の策定に当たっては、労働組合等と事業主との間で十分に協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しており、その内容については、原則として労使に委ねられるものです。

ただし、労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど本改正の趣旨や、他の労働関連法規に反する又は公序良俗に反するものは認められません。

【適切ではないと考えられる例】

  • 『会社が必要と認めた者に限る』(基準がないことと等しく、これのみでは本改正の趣旨に反するおそれがある)
  • 『上司の推薦がある者に限る』(基準がないことと等しく、これのみでは本改正の趣旨に反するおそれがある)
  • 『男性(女性)に限る』(男女差別に該当)
  • 『組合活動に従事していない者』(不当労働行為に該当)

なお、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準については、以下の点に留意して策定されたものが望ましいと考えられます。

  • 意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること(具体性)
  • 労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。
  • 必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること(客観性)
  • 企業や上司等の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。

【例】

  • 『社内技能検定レベルAレベル』
  • 『営業経験が豊富な者(全国の営業所を3か所以上経験)』
  • 『過去3年間の勤務評定がC以上(平均以上)の者』(勤務評定が開示されている企業の場合)

 

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