高年齢者雇用安定法の豆知識

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フローチャート

概要

段階的に引上げ

原則は希望者全員

平成18年から3年間は

高齢者の職域の確保

雇用形態、労働条件

継続雇用を推進する方策

対象者の係る基準の経過措置

望ましい基準

10適切でないと考えられる基準

11基準設定に当っての考え方

12働く意思意欲に関する基準

13勤務態度に関する基準

14健康に関する基準

15能力・経験に関する基準

16技術伝承等その他に関する基準

17継続雇用制度の運用のポイント

18高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

定年延長・雇用継続制度Q&A

退職手続安心サポート

 

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

1.概要

(1)定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高齢者の安定した雇用の確保

@定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主について、65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならないこととする。

ただし、継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準を労使協定により定めたときは、希望者全員を対象としない制度も可能とする。

なお、施行より政令で定める日までの間(当面大企業は3年間、中小企業は5年間)は、労使協定ではなく就業規則等に当該基準を定めることを可能とする。

A 高年齢者雇用確保措置に係わる年齢(65歳)については、平成25年度までに段階的に引き上げる。

平成18年4月〜平成19年3月:62歳
平成19年4月〜平成22年3月:63歳
平成22年4月〜平成25年3月:64歳
平成25年4月〜 :65歳

(2)求職活動支援書の作成・交付

事業主都合の解雇等により離職する高年齢者等が希望するときは、事業主が、その職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければならないこととする。

(3)募集及び採用についての理由の提示

労働者の募集及び採用について、事業主が上限年齢(65歳未満のものに限る。)を定める場合には、求職者に対して理由を明示しなければならないこととする。

(4)シルバー人材センターが行う一般労働者派遣事業の特例

シルバー人材センターが、届出(労働者派遣法の特例)により、臨時的かつ短期的又は軽易な就業に関する一般労働者派遣事業を行うことを可能とする。

2. 施行期間

1の (2)、(3)、(4)については公布の日から起算して6月を超えない範囲において法令で定める日。ただし、1の(1)については平成18年4月1日。

 


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