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社会保険労務士法人 愛知労務 >>
0 フローチャート
1 概要
2 段階的に引上げ
3 原則は希望者全員
4 平成18年から3年間は
5 高齢者の職域の確保
6 雇用形態、労働条件
7 継続雇用を推進する方策
8 対象者の係る基準の経過措置
9 望ましい基準
10適切でないと考えられる基準
11基準設定に当っての考え方
12働く意思意欲に関する基準
13勤務態度に関する基準
14健康に関する基準
15能力・経験に関する基準
16技術伝承等その他に関する基準
17継続雇用制度の運用のポイント
18高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
● 定年延長・雇用継続制度Q&A
●
退職手続安心サポート
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
3.原則は希望者全員
原則は希望者全員、ただし労使協定により対象者の選別も可能
なお、継続雇用制度については、希望者全員を対象にすることが原則ですが、労使協定により、継続雇用制度の対象となる労働者に係る基準を定めたとき(たとえば、職能資格等級5等級以上、専門技能習得制度に基づくレベルA級以上等)には,この基準に該当する労働者を対象とすること、すなわち希望者全員を対象としないことも認めています。
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