高年齢者雇用安定法の豆知識

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フローチャート

概要

段階的に引上げ

原則は希望者全員

平成18年から3年間は

高齢者の職域の確保

雇用形態、労働条件

継続雇用を推進する方策

対象者の係る基準の経過措置

望ましい基準

10適切でないと考えられる基準

11基準設定に当っての考え方

12働く意思意欲に関する基準

13勤務態度に関する基準

14健康に関する基準

15能力・経験に関する基準

16技術伝承等その他に関する基準

17継続雇用制度の運用のポイント

18高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

定年延長・雇用継続制度Q&A

退職手続安心サポート

 

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

7.65歳までの継続雇用を推進する方策

厳しい経営環境のもと、競合企業との差別化を図っていくためには、仕事を通じて蓄積された豊富な知識・経験・ノウハウを持ち、かつ、長年の取引の間で培った顧客企業のニーズについても十分把握している高齢者を活用することが効果的です。また、高齢者雇用については会社、高齢者本人それぞれに助成金が給付されることもありますので、これらを活用することなどにより、高齢者の積極的な活用を企業競争力の強化に結びつけるという姿勢も求められるでしょう。

ただし、加齢に伴う体力の低下など留意すべき点もあるので、職場環境の改善や職域開発、弾力的な勤務制度の導入、また、高齢になっても安心して働くことのできるような制度の整備等をおこない、高齢者の保有する職業能力を十分に発揮させるような仕組みづくりが必要になります。

一方、従業員としても、若いうちからこうした職業能力を意識的に高め、高齢期に至っても企業にとって存在価値のある人材であり続けられるように職業能力の向上のための努力を怠らないことが重要です。

 


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松井労務管理事務所(愛知県社会保険労務士会)