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社会保険労務士法人 愛知労務 >>
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律平成16年6月に改正高年齢者雇用安定法が成立し、事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止により年金支給開始年齢(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女同一の年齢)までの安定した雇用を確保することを、平成18年4月から義務づけられました。 このうち、継続雇用制度については、労使協定で継続雇用制度の対象者に係る基準(以下「基準」という。)を策定することにより、継続雇用する対象を限定できることになりました。
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