高年齢者雇用安定法の豆知識

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フローチャート

概要

段階的に引上げ

原則は希望者全員

平成18年から3年間は

高齢者の職域の確保

雇用形態、労働条件

継続雇用を推進する方策

対象者の係る基準の経過措置

望ましい基準

10適切でないと考えられる基準

11基準設定に当っての考え方

12働く意思意欲に関する基準

13勤務態度に関する基準

14健康に関する基準

15能力・経験に関する基準

16技術伝承等その他に関する基準

17継続雇用制度の運用のポイント

18高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

定年延長・雇用継続制度Q&A

退職手続安心サポート

 

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

9.望ましい基準

継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準については、以下の2つの観点に留意して策定されたものが望ましいと考えています。

観点@:意欲、能力等を具体的に測るものであること{具体性)労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。

観点A:必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること{客観性)企業や上司等の主観的選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。

 


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松井労務管理事務所(愛知県社会保険労務士会)