高年齢者雇用安定法の豆知識

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フローチャート

概要

段階的に引上げ

原則は希望者全員

平成18年から3年間は

高齢者の職域の確保

雇用形態、労働条件

継続雇用を推進する方策

対象者の係る基準の経過措置

望ましい基準

10適切でないと考えられる基準

11基準設定に当っての考え方

12働く意思意欲に関する基準

13勤務態度に関する基準

14健康に関する基準

15能力・経験に関する基準

16技術伝承等その他に関する基準

17継続雇用制度の運用のポイント

18高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

定年延長・雇用継続制度Q&A

退職手続安心サポート

 

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

15.能力・経験に関する基準

・過去○年間の賞与考課が管理職○以上、一般職○以上であること
・過去○年間の平均考課が○以上であること
・人事考課の平均が○以上であること
・業績成績、業績考課が普通の水準以上あること
・工事・保守の遂行技術を保持していること
・職能資格が○級以上、職務レベル○以上
・社内技能検定○級以上を取得していること
・建設業務に間する資格を保持していること
・技能系は○級、事務系は実務職○級相当の能力を有すること
・定年時管理職であった者、又は社内資格等級○以上の者
・○級土木施工管理技士、○級管工事施工管理技士、○級建築施工管理技士、○級造園施工管理技士、○級電気工事施工管理技士等の資格を有し、現場代理人業務経験者又は設計者である者
・企業に設置義務のある資格又は営業人脈、製造技術、法知識等の専門知識を有していること


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社会保険労務士 松井宝史
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松井労務管理事務所(愛知県社会保険労務士会)