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社会保険労務士法人 愛知労務 >>
0 フローチャート
1 概要
2 段階的に引上げ
3 原則は希望者全員
4 平成18年から3年間は
5 高齢者の職域の確保
6 雇用形態、労働条件
7 継続雇用を推進する方策
8 対象者の係る基準の経過措置
9 望ましい基準
10適切でないと考えられる基準
11基準設定に当っての考え方
12働く意思意欲に関する基準
13勤務態度に関する基準
14健康に関する基準
15能力・経験に関する基準
16技術伝承等その他に関する基準
17継続雇用制度の運用のポイント
18高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
● 定年延長・雇用継続制度Q&A
●
退職手続安心サポート
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
18.
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第1章 総 則
(目的)
第1条 この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
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