社会保険労務士法人 愛知労務 >> 0 フローチャート 1 概要 2 段階的に引上げ 3 原則は希望者全員 4 平成18年から3年間は 5 高齢者の職域の確保 6 雇用形態、労働条件 7 継続雇用を推進する方策 8 対象者の係る基準の経過措置 9 望ましい基準 10適切でないと考えられる基準 11基準設定に当っての考え方 12働く意思意欲に関する基準 13勤務態度に関する基準 14健康に関する基準 15能力・経験に関する基準 16技術伝承等その他に関する基準 17継続雇用制度の運用のポイント 18高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 ● 定年延長・雇用継続制度Q&A ● 退職手続安心サポート
第1章 総 則 (定義) 第2条 この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。
2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1.中高年齢者(厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。)である求職者(次号に掲げる者を除く。) 2.中高年齢失業者等(厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者をいう。第3章第3節において同じ。)
3 この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。
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