1.保険による診療
1 保険医療機関・保険医
健康保険では、地方社会保険事務局長の指定を受けた病院・診療所が療養の給付を行ないます。このような病院・診療所を保険医療機関といいます。
健康保険では、被保険者証があれば、どの医師にでもかかれるわけではなく、この保険医療機関の医師(保険医といいます)にかかることになります。
薬局の場合も、地方社会保険事務局長の指定を受けた薬局で調剤をしてもらうことになります。
健康保険を扱っている病院・診療所、薬局は
@一般の保険医療機関または保健薬局
A保険者が指定する病院・診療所、薬局
B健康保険組合の直営病院・診療所、薬局
保険医療機関・保険医にかかる
被保険者証を提示する
介護保険と健康保険の給付の調整
法人の代表者等に対する健康保険の給付
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