健康保険web

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1.保険による診療
療養の給付
一部負担金
入院時食事療養費
入院時生活療養費
家族の医療費
高額療養費
診療の範囲
保険外併用療養費
歯の治療
10 訪問看護療養費
11 医療費支払い
12 療養費
13 治療用装具
14 移送費
15 傷病手当金
16 出産育児一時金
17 出産手当金
18 埋葬料・埋葬費

2.資格喪失後の給付
傷病手当金
出産手当金
退職6か月以内の出産
退職3か月以内の死亡

3.健康保険で受けられない診療
業務上の病気・けが
通勤災害
病気とみなされないもの
その他の制限

4.公費負担医療との関係
感染症などの公費医療
医療扶助・自立支援医療

5.自動車事故と社会保険
損害賠償の考え方
自動車事故と損害賠償
社会保険と給付の調整
健康保険の場合
公的年金の場合

6.国民健康保険
保険者
被保険者
保険料(税)
療養の給付
その他の給付

7.退職者医療制度
退職者医療制度
退職者医療の給付
費用の負担

8.後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
被保険者
病院にかかるとき
保険料

9.健康保険法他
健康保険法
国民健康保険法
手続き一覧

10.特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査
政府官掌健康保険の特定健康診査
特定保健指導

11.児童手当
児童手当
費用の負担
児童手当の支給
認定の請求

12.手続料金表
1.手続料金表


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1.保険による診療

1 法人の代表者等に対する健康保険の給付

健康保険は、業務上または通勤災害による病気・けがに対して保険給付は行いません。この場合は、労災保険の給付の対象となりますが、法人の代表者・業務執行者は労働基準法上の労働者ではないため、労災保険の対象となりません。
 
平成15年7月から、被保険者が5人未満の小規模な適用事業所の代表者等で,一般の従業員と著しく異ならない労務に従事している場合、業務に起因して生じた傷病については健康保険の給付の対象となりました。但し、傷病手当金は支給されません。
 
尚、労災保険の特別加入者や労働者の地位をあわせもつなど、労災保険による給付が受けられるときは、健康保険の給付は行われません。

保険医療機関・保険医にかかる

被保険者証を提示する

介護保険と健康保険の給付の調整

法人の代表者等に対する健康保険の給付

 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士  宮本 麻由美
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