1.保険による診療
1 法人の代表者等に対する健康保険の給付
健康保険は、業務上または通勤災害による病気・けがに対して保険給付は行いません。この場合は、労災保険の給付の対象となりますが、法人の代表者・業務執行者は労働基準法上の労働者ではないため、労災保険の対象となりません。
平成15年7月から、被保険者が5人未満の小規模な適用事業所の代表者等で,一般の従業員と著しく異ならない労務に従事している場合、業務に起因して生じた傷病については健康保険の給付の対象となりました。但し、傷病手当金は支給されません。
尚、労災保険の特別加入者や労働者の地位をあわせもつなど、労災保険による給付が受けられるときは、健康保険の給付は行われません。
保険医療機関・保険医にかかる
被保険者証を提示する
介護保険と健康保険の給付の調整
法人の代表者等に対する健康保険の給付
|