1.保険による診療
12 療養費が支給される場合
療養の給付をすることが困難である場合
これはスキーなどで骨折し、近くに保険医療機関がないときとか、あっても専門科が違う場合や、天災地変のため利用できないという時や、就職した時被保険者証の交付を受ける前に病気になって自費で診療を受けたという場合です。
やむを得ずに保険医療機関以外で診療を受けた場合
例えば、ケガをして取りあえず行った先が保険医療機関出なかった場合などです。
国外で医療を受けた場合
海外出張などで国外にいる被保険者と被扶養者についても保険給付を行うもので、国内で保険診療を受けた場合に準じて療養費が支払われます。
標準負担額の減額申請書を提出できない場合
標準負担額の軽減措置を受ける場合は、減額の申請書を保険者に提出します。しかし、条件を満たしながらやむを得ず申請書を提出できず軽減措置を受けられなかった場合は、その減額分が療養費として支払われます。
療養費が支給される場合
支給される金額
|