健康保険web

オーガニックコットン

1.保険による診療
療養の給付
一部負担金
入院時食事療養費
入院時生活療養費
家族の医療費
高額療養費
診療の範囲
保険外併用療養費
歯の治療
10 訪問看護療養費
11 医療費支払い
12 療養費
13 治療用装具
14 移送費
15 傷病手当金
16 出産育児一時金
17 出産手当金
18 埋葬料・埋葬費

2.資格喪失後の給付
傷病手当金
出産手当金
退職6か月以内の出産
退職3か月以内の死亡

3.健康保険で受けられない診療
業務上の病気・けが
通勤災害
病気とみなされないもの
その他の制限

4.公費負担医療との関係
感染症などの公費医療
医療扶助・自立支援医療

5.自動車事故と社会保険
損害賠償の考え方
自動車事故と損害賠償
社会保険と給付の調整
健康保険の場合
公的年金の場合

6.国民健康保険
保険者
被保険者
保険料(税)
療養の給付
その他の給付

7.退職者医療制度
退職者医療制度
退職者医療の給付
費用の負担

8.後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
被保険者
病院にかかるとき
保険料

9.健康保険法他
健康保険法
国民健康保険法
手続き一覧

10.特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査
政府官掌健康保険の特定健康診査
特定保健指導

11.児童手当
児童手当
費用の負担
児童手当の支給
認定の請求

12.手続料金表
1.手続料金表


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1.保険による診療

13 はり・きゅう、あんま・マッサージ

はり・きゅうは、神経痛、リュウマリ、腰痛症、五十肩、頚腕症候群、頚椎捻挫後遺症などで慢性的な疼痛がある場合のみ健康保険が適用されます。
 
しかし、これらの病気ではり・きゅうの治療をうけたからすべて認められるというのではなく、支給要件に合い、その必要性を認めた場合に限って療養費が支給されます。
 
通常のマッサージは保険医療機関で療養の給付として行われます。保険医療機関以外でのマッサージ師による施術は、麻痺、関節運動の障害等で担当医が治療上その効果が期待できると判断し、保険者が認めて場合に限って療養費が支給されます。

コルセット・サポーター・義眼代

輸血の血液代

はり・きゅう、あんま・マッサージ

柔道整復師の治療

 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士  宮本 麻由美
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