1.保険による診療
15 支給の条件
傷病手当金は、次の4つの条件がそろうと支給されます。
@療養中であるとき
病気やけがの療養を受けている時です。健康保険でなく自費で診療を受けている場合も該当します。
A仕事に就けないこと
仕事につけない場合です。
B4日以上仕事を休むこと
療養のため仕事を休んだ日から継続した3日間の期間をおき、4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。この3日間の機関を待期といいます。
尚、待期の起算は、その日に会社から報酬の支払を受けたかどうかには関係なく、仕事を休んだことだけが条件です。
C給料の支払がないこと
会社が給料を支払っていない時に支給されます。
給料が支払われても傷病手当金より少ない時は,その差額が傷病手当金として支給されます。
支給の条件
支給される金額
支給期間
出産手当金を同時に受けられるとき
障害厚生年金を受けるようになったとき
労災保険の休業補償との関係
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