健康保険web

オーガニックコットン

1.保険による診療
療養の給付
一部負担金
入院時食事療養費
入院時生活療養費
家族の医療費
高額療養費
診療の範囲
保険外併用療養費
歯の治療
10 訪問看護療養費
11 医療費支払い
12 療養費
13 治療用装具
14 移送費
15 傷病手当金
16 出産育児一時金
17 出産手当金
18 埋葬料・埋葬費

2.資格喪失後の給付
傷病手当金
出産手当金
退職6か月以内の出産
退職3か月以内の死亡

3.健康保険で受けられない診療
業務上の病気・けが
通勤災害
病気とみなされないもの
その他の制限

4.公費負担医療との関係
感染症などの公費医療
医療扶助・自立支援医療

5.自動車事故と社会保険
損害賠償の考え方
自動車事故と損害賠償
社会保険と給付の調整
健康保険の場合
公的年金の場合

6.国民健康保険
保険者
被保険者
保険料(税)
療養の給付
その他の給付

7.退職者医療制度
退職者医療制度
退職者医療の給付
費用の負担

8.後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
被保険者
病院にかかるとき
保険料

9.健康保険法他
健康保険法
国民健康保険法
手続き一覧

10.特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査
政府官掌健康保険の特定健康診査
特定保健指導

11.児童手当
児童手当
費用の負担
児童手当の支給
認定の請求

12.手続料金表
1.手続料金表


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1.保険による診療

15 支給期間

傷病手当金の支給期間は1年6か月で実際に支給を開始した日がその起算日となります。
 
傷病手当金は、療養のため仕事を休んだときに4日目から支給されます。
 
傷病手当金において病気・けがというのは、同一の病気・けがという意味です。一つの病気で仕事を休み傷病手当金の支給を受けている間に、これと関係ない病気またはけがをして、引き続き仕事を休む場合は支給期間はそれぞれについて計算されますが、重複しては支給されません。
 
ここでいう1年6か月とは支給の実日数ではなく、暦の上での1年6か月となります。


支給の条件

支給される金額

支給期間

出産手当金を同時に受けられるとき

障害厚生年金を受けるようになったとき

労災保険の休業補償との関係

 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士  宮本 麻由美
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