1.保険による診療
16 出産育児一時金・家族出産育児一時金
女子被保険者が出産した時は出産育児一時金が、被扶養者である家族が出産をした時は家族出産育児一時金が1児につき350,000円支給されます。
健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4か月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人口妊娠中絶をいいます。
出産に関する給付は、母体を保護するために行われますので、父の不明な子の出産も対象になります。
また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診察の対象からはずれますが、出産育児一時金の対象になります。
|