1.保険による診療
2 現役並み所得者の判定基準
健康保険の場合、現役並み所得者とは、
@70歳以上の被保険者で標準報酬月額が28万円以上の人
A上記@または老人医療受給対象者で標準報酬月額が28万円以上の被保険者の被扶養者で70歳以上
被保険者が70歳未満の場合は、標準報酬月額が28万円以上でも、その被扶養者の負担
は1割です。(平成20年4月からは2割となります。)尚、前記@AA該当する場合でも、70歳以上の被保険者・被扶養者の収入合計額が520
万円(70歳以上の被扶養者がいない場合は383万円)に見た多内時は、申請すれば1割(平成20年4月から2割)負担となります。
現役並み所得者の判定基準
一部負担金の減額・免除・猶予
政管健保における附加的給付事業
未払一部負担金の保険者徴収
領収証交付の義務化
|