1.保険による診療
2 一部負担金の減額・免除・猶予
被保険者が、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅・家財・またはその他の財産について著しい損害を受け、一部負担金を支払うことが困難な場合には、
保険者が次のような措置をとることができることになっています。
@一部負担金を減額する。
A一部負担金の支払いを免除する
B保険医療機関・保健薬局に対する支払いに代えて一部負担金を保険者が直接徴収すrことにし、その徴収を猶予する。
現役並み所得者の判定基準
一部負担金の減額・免除・猶予
政管健保における附加的給付事業
未払一部負担金の保険者徴収
領収証交付の義務化
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