1.保険による診療
4 生活療養標準負担額
生活療養標準負担額は,平均的な家計における食費及びの光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額です。
1.所得の状況による軽減措置
住民税非課税である低所得者の生活療養標準負担額については、所得区分に応じて軽減措置がとられています。低所得者T・Uの区分は、高額療養費の所得区分と同様です。又、低所得者Tのうち、老齢福祉年金受給者については、別に定められています。
所得区分 |
生活療養標準負担額(1日につき) |
低所得 T
低所得 U |
710円(1食130円×3・居住費分320円)
950円(1食210円×3・居住費分320円) |
2.病状の程度、治療の内容による軽減措置
人工呼吸器・中心静脈栄養等を必要とする状態や脊髄損傷(四肢麻痺がみられる状態)、難病等など、入院医療の必要性が高い状態が継続する患者、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の生活療養標準負担額は、入院時食事療養費の食事療養標準負担額と同額の食材料費相当額に軽減されます。
所得区分 |
生活療養標準負担額(1日につき) |
低所得以外
低所得 T
低所得 U 入院90日以下
低所得 U 入院90日超 |
780円(1食260円×3・居住費分0円)
300円(1食100円×3・居住費分0円)
630円(1食210円×3・居住費分0円)
480円(1食160円×3・居住費分0円) |
入院時生活療養費の額
生活療養標準負担額
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