1.保険による診療
5 家族療養費
家族療養費は、被扶養者である家族が病気やけがをした時に、被保険者証を保険医療機関などで提示すれば、必要な医療と医師からの処方せんにより保険薬局で調剤してもらうことをいいます。
家族療養費の給付率は原則7割で、残りの3割は患者自己負担となります。
70歳以上の被扶養者(一般)…9割(平成20年4月から8割)
〃 (現役並み所得者)…7割
3歳未満(平成20年4月からは義務教育就学前)…8割
入院時の食事療養については食事療養標準負担額(被保険者と同額)を70歳(平成20年4月からは65歳以上)の人の療養病床入院時の生活療養については生活療養芳醇負担額(被保険者本人と同額)を、それぞれ控除した額が、家族療養費として給付されます。
尚、平成20年4月からは、75歳以上の人等は、独立した医療制度の後期高齢者医療制度による医療を受けることになります。
|