1.保険による診療
6 21,000円以上の窓口負担は世帯合算
同一世帯で同一月に複数の窓口負担がある場合は、背手合いで合算して自己負担限度額を超える額が高額療養費として払い戻されます。このとき世帯合算の対象となるのは21,000円(合算対象基準額)以上の窓口負担で、上位所得者、一般、低所得者とも同額です。
同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの窓口負担が21,000円以上になった場合にも適用されます。
同一世帯とは、1人の被保険者とその被扶養者のまとまりとなります。
窓口負担額が限度額を超えると
70歳未満の所得区分
21,000円以上の窓口負担は世帯合算
多数該当の自己負担限度額
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