1.保険による診療
6 多数該当の自己負担限度額
同一世帯で直近12か月間に高額療養費が支給された月が3か月以上になった場合は、4か月目からの自己負担限度額は軽減された定額となります。
このとき軽減された自己負担限度額(多数該当の高額療養費算定基準)は、一般が40,200円、上位所得者が77,700円、低所得世帯が24,600円となっており、高額療養費の要件に該当したときに、つねに直近12か月の支給月数をみて4か月以降であれば、歩権者が確認して軽減されることになります。
窓口負担額が限度額を超えると
70歳未満の所得区分
21,000円以上の窓口負担は世帯合算
多数該当の自己負担限度額
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