1.保険による診療
6 高額療養費
被保険者が、療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給を受けた際に支払った一部負担金(基本利用料)が、著しく高額となった時に高額療養費が支給されます。
また、被扶養者が家族療養費の支給、家族訪問看護療養費支給を受けた際に支払った事故負担金(基本利用料)が著しく高額となった時に高額療養費が支給されます。
70歳未満の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)
区分 |
自己負担限度額(高額療養費算定基準額) |
一般
上位所得者
低所得世帯 |
80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%
150,100円+( 〃 −500,000円)×1%
35,400円(定額) |
また、同一世帯で同一月に21,000円(上位取得者、低所得世帯の人も同じ)以上の窓口負担額が2つ以上ある場合は、世帯ごとに合算し、合算額が上記の自己負担限度額を超えた時、超えた分が払い戻されます。
さらに、同一世帯で1年間に3ヶ月以上の高額療養費が支給されている場合は、4か月目以降は44,000円(上位所得者83,400円、低所得世帯24,600円)を超えた時、超えた分が払い戻されます。
70歳以上の高齢受給者については別に自己負担限度額が設定され、70歳未満と70歳以上のいる世帯で世帯合算が行われます。
入院や一定の在宅医療の場合は、同一月・同一医療機関での窓口負担額自体が自己負担限度額までとなります。
窓口負担額が限度額を超えると
70歳未満の所得区分
21,000円以上の窓口負担は世帯合算
多数該当の自己負担限度額
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