1.保険による診療
8 評価療養の種類
評価療養とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、将来的に保険給付の対象として認めるかどうかについて適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。
1・医療技術にかかるもの
先進医療…厚生労働大臣が定める先進医療を受けた場合、専心医療部分は患者の自費となりますが、診察・検査・投薬・入院料などの基礎部分は、自己負担額を除いて保険外併用療養費の対象となります。
2・医薬品・医療機器にかかるもの
薬事法上の治験にかかる診療…新薬等の臨床試験については、診療のうち検査・画像診断や治験と関連する投薬・注射等の費用は治験依頼者が負担します。医療機器の治験についても、治験医療機器を用いた処置・手術の前後1週間に行われた検査・画像・診断等の費用は治験依頼者が負担します。
但し、医師主導で行われる治験の場合には、検査・画像診断等は保険給付の対象となります。
保険収載前医薬品の投与
保険適用前医療機器の使用
保険収載医薬品の適用外使用
評価療養の種類
選定療養の種類
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