1.保険による診療
9 鋳造歯冠修復
健康保険で認められているのは下記のものです。
@むし歯の部分をけずって形をととのえ、その型をとって金属で鋳造し歯を修復するインレー
A歯面前面をけずって修復する全部鋳造冠
B4分の3冠(前歯)
C5分の4冠(小臼歯)
D14カラット金合金(ブリッジの支台となる前歯に使用する時)
E金銀マラジウム合金
F銀合金
G鋳造用ニッケルクロム合金
H歯冠色レジンでおおった前装鋳造冠
保険で認められていない金合金、白金加金を使用する場合は、前歯部(上下各6本)に限り、保険給付される歯科材料(金銀パラジウム合金)との差額を自費負担すれば、あとは保険で治療が受けられます。
充てん
鋳造歯冠修復(インレー)
ブリッジ
入れ歯(有床義歯)
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