健康保険web

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1.保険による診療
療養の給付
一部負担金
入院時食事療養費
入院時生活療養費
家族の医療費
高額療養費
診療の範囲
保険外併用療養費
歯の治療
10 訪問看護療養費
11 医療費支払い
12 療養費
13 治療用装具
14 移送費
15 傷病手当金
16 出産育児一時金
17 出産手当金
18 埋葬料・埋葬費

2.資格喪失後の給付
傷病手当金
出産手当金
退職6か月以内の出産
退職3か月以内の死亡

3.健康保険で受けられない診療
業務上の病気・けが
通勤災害
病気とみなされないもの
その他の制限

4.公費負担医療との関係
感染症などの公費医療
医療扶助・自立支援医療

5.自動車事故と社会保険
損害賠償の考え方
自動車事故と損害賠償
社会保険と給付の調整
健康保険の場合
公的年金の場合

6.国民健康保険
保険者
被保険者
保険料(税)
療養の給付
その他の給付

7.退職者医療制度
退職者医療制度
退職者医療の給付
費用の負担

8.後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
被保険者
病院にかかるとき
保険料

9.健康保険法他
健康保険法
国民健康保険法
手続き一覧

10.特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査
政府官掌健康保険の特定健康診査
特定保健指導

11.児童手当
児童手当
費用の負担
児童手当の支給
認定の請求

12.手続料金表
1.手続料金表


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10.特定健康診査・特定保健指導

1 特定健康診査

新しい高齢者医療制度にもとづき、平成20年4月1日から、医療保険者には、40歳から74歳の加入者(被保険者・被扶養者)に対する内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための特定健康診査と特定保健指導が義務づけられました。

1・特定健康診査の対象となる人
 
特定健康診査の対象者は、特定健康診査の実施年度中に40歳から74歳になる医療保険の加入者(毎年度4月1日現在で加入している人)です。
 
尚、医療保険者が事業主健診の結果を事業主や受診者等から受領できる場合は、別途特定健康診査を受ける必要はありません。

2・特定健康診査の項目

(1) 基本的な項目
  あ・質問票(服薬歴、喫煙歴等)
  い・身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
  う・理学的検査(身体診察)
  え・検尿(尿等、尿蛋白)
  お・血液検査
    脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
    血糖検査(空腹時血糖またはHbA1C)
    肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP)

(2) 詳細な健診の項目
   一定基準のもと、医師が必要と認めた場合に実施
  あ・心電図
  い・眼底検査
  う・貧血検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット値)



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士  宮本 麻由美
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