11.児童手当
2 費用の負担
児童手当の支給に要する費用は、それぞれのグループごとに次の割合で負担します。この場合の被用者とは、厚生年金保険及び各種共済組合の加入者(国家公務員、地方公務員を除く)をいいます。
被用者に支給する費用 |
事業主10分の7、国10分の1、都道府県10分の1、市町村10分の1 |
被用者および公務員以外の者に支給する費用 |
国3分の1、都道府県3分の1、市町村3分の1 |
公務員に支給する費用 |
国、地方自治体がそれぞれ負担 |
事業主拠出金は、児童手当の受給者の有無にかかわらず厚生年金保険などの年金保険の適用事業主のすべてが拠出することになっています。
平成20年度…1000分の1.3
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