11.児童手当
3 児童手当の支給
児童手当は、3歳未満の児童または3歳未満の児童を含む2人以上の児童を養育している人に支給されます。
児童とは18才到達年度の末日までをいいます。
養育とは、父または母の場合は、児童を監護し、かつ、生計を同一にしていることが要件となっています。
父母以外の場合は、監護のほか、生計同一の変わりに生計維持が要件となっています。
ただし、受給者の前年の所得が一定の額以上である場合には、支給されません。(所得の計算は受給者だけについて行われ、世帯員の所得は合算されません。)
支給される額は、一律月10,000円です。
特定給付については、平成18年度からは当分の間、小学校修了前の児童を養育する父母等に対し。児童手当に相当する給付が行われています。
支給要件は、児童手当と同じで、支給される額は、小学校修了前の児童1人に月1人目・2人目月5,000円、3人目意向月10,000円です。
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