3.健康保険で受けられない診療
1 業務上の病気・けが
業務上とは、仕事についている場合のケガが一般的ですが、次のようなケースも業務上と認められる場合があります。具体的な個々のケースに応じて判断されることとなりますので、労働基準監督署に確認を取ってください。
@作業の準備中、後始末中、待機中、休憩時間中の場合
A生理的に必要な行為である用便、飲水など作業を中断している場合
B事業主の命令はなくても、自分の判断で業務に必要な行為を行ったり、火災、天災のとき事業場施設の防護作業、同僚労働者の救出作業などをしている場合
C出張途上の場合
業務上の病気については、労働基準法で特定の病気を掲げて、これにかかったときは業務上として取り扱っています。
業務上・通勤途上の病気、けが
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