4.公費負担医療との関係
1 感染症予防・医療法
一類・二類感染症(結核を含む)の患者について、感染症予防・医療法では、公費負担医療を行うことを定めています。
入院勧告等によって入院した一類・二類感染症の患者の医療費について、健康保険で給付した残りの自己負担分を申請にもとづき公費負担します。
このとき患者や扶養義務者に費用負担能力があるときはその限度で工費負担は行われません。
○一類感染症
エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱
○二類感染症
急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る)
感染症予防・医療法
精神保健福祉法
公害健康被害の補償等に関する法律
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