4.公費負担医療との関係
2 医療扶助・自立支援医療
国は生活に困っている人に最低生活をし、戦傷病者,原爆被爆者など、特に保護をする必要がある人たちのために、特別の法律を作って福祉の向上を図っています。
生活保護法による医療扶助は、健康保険の給付が優先し、自己負担分が医療扶助の対象になります。高額療養費は現物給付されることになっていますので、窓口での負担の必要はありません。
未熟児を入院させて養育するための費用、カリエスなどの児童を知事が指定するサナトリウムや病院に入院させて養育する費用については,健康保険で給付した残りの自己負担分を、母子保健法、児童福祉法で都道府県が負担することになっています。
しかし、この規定は扶養義務者が費用を支払う能力があるときはその限度で適用されません。
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