健康保険web

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1.保険による診療
療養の給付
一部負担金
入院時食事療養費
入院時生活療養費
家族の医療費
高額療養費
診療の範囲
保険外併用療養費
歯の治療
10 訪問看護療養費
11 医療費支払い
12 療養費
13 治療用装具
14 移送費
15 傷病手当金
16 出産育児一時金
17 出産手当金
18 埋葬料・埋葬費

2.資格喪失後の給付
傷病手当金
出産手当金
退職6か月以内の出産
退職3か月以内の死亡

3.健康保険で受けられない診療
業務上の病気・けが
通勤災害
病気とみなされないもの
その他の制限

4.公費負担医療との関係
感染症などの公費医療
医療扶助・自立支援医療

5.自動車事故と社会保険
損害賠償の考え方
自動車事故と損害賠償
社会保険と給付の調整
健康保険の場合
公的年金の場合

6.国民健康保険
保険者
被保険者
保険料(税)
療養の給付
その他の給付

7.退職者医療制度
退職者医療制度
退職者医療の給付
費用の負担

8.後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
被保険者
病院にかかるとき
保険料

9.健康保険法他
健康保険法
国民健康保険法
手続き一覧

10.特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査
政府官掌健康保険の特定健康診査
特定保健指導

11.児童手当
児童手当
費用の負担
児童手当の支給
認定の請求

12.手続料金表
1.手続料金表


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5.自動車事故と社会保険

3 加害者が一部分しか補償をしてくれない場合

一部分についてしか補償を受けられない場合は、その補償の内容がどういうものかよく確かめていただき、これ以上はどうしても加害者に補償してもらえないか話し合ってみてください。
 
損害の種類はたくさんあって、話し合いの仕方も様々ですが、一応被害者のケガを早く治すということから補償の順位をつけますと、@治療費A休業損害B雑費C慰謝料ということになります。
 
ケガが軽症であれば治療費もそれほどかかりませんので問題は少ないのですが、重症で治療に多額の費用を使う場合は、後日、加害者害陪席保険に請求した時に保険金の残りが少なくなり、あとの休業損害、慰謝料などは加害者に依存する結果となりますので、加害者が支払う財産がなければ被害者の不利となります。 
 
この場合には、健康保険を利用したいケースですので、健康保険の給付の打ち、治療費や休業損害に相当する傷病手当金などを健康保険で給付してもらうか、社会保険事務所または健康保険組合に相談してもらって下さい。

健康保険を使用するかの判断

加害者に支払能力がない場合

被害者に過失がある場合

加害者が一部分しか補償をしてくれない場合



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士  宮本 麻由美
愛知県豊川市中部町2-12-1
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