5.自動車事故と社会保険
4 健康保険の場合
自動車事故などの第三者行為によって傷害をうけた場合でも健康保険の給付を受けられます。
この場合、保険者は保険給付を行ったことによりその給付の価額の限度で、被保険者がもっている損害賠償請求権を取得することになり、自動的に移転し、一般の債権のように代位取得する際に第三者(加害者)に通知したり、その承諾を得る必要はありません。
保険者が被保険者の損害賠償請求権を代位取得するのは、保険給付の価格の限度、つまり保険給付に実際に要した費用の範囲となります。
損害賠償のうち、慰謝料、見舞金、被害者の家族に対する手当など健康保険の給付と直接関係ないものや休業補償費で傷病手当金を受けられないものなど、健康保険で給付されないものは、代位取得の対象になりません。
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