8.後期高齢者医療制度
3 病院にかかるとき
後期高齢者医療では、老人保健と同じように病院にかかることができます。また、その他の給付についても老人保健と同様に受けられます。
1・病院にかかるとき
後期高齢者医療で病院にかかる時は、老人保健と同じようにかかった医療費の一部を負担します。
一般の方は1割負担、現役並み所得のある方は3割負担です。
病院の窓口で提出する保険証は、新しい保険証になります。後期高齢者医療制度の被保険者には、新たに後期高齢者医療制度独自の保険証が1人に1枚発行されます。
2・給付
@ 病気やけがの診療を受けたとき(療養の給付)
自己負担は1割(または3割)となります。かかった医療費の9割(または7割)が給付されます。
A 訪問看護サービスを受けたとき(訪問看護療養費)
自己負担は1割(または3割)となります。かかった医療費の9割(または7割)が給付されます。
B やむをえず医療費を全額負担したとき(療養費)
申請して認められると自己負担分以外が支給されます。
C 入院した時の食事代(入院時食事療養費)
定められた自己負担分以外が給付されます。
D 療養時に入院したとき(入院時生活療養費)
食費と居住費の定められた自己負担分以外が給付されます。
E 1か月の自己負担額が高額になったとき(高額療養費)
申請して認められた自己負担限度額を超えた分が支給されます。
そのほかにも、移送費や葬祭費等の給付があります。
高額医療、高額介護合算制度が創設されました。医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、年間の自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合は超えた分が支給されます。
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